徳島大学大学院保健科学教育部規則
   第1章 総則
 (通則)
第1条 徳島大学大学院保健科学教育部(以下「本教育部」という。)に関する事項は,徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)及び徳島大学学位規則(以下「学位規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 学則,学位規則及びこの規則に特別の定めのある場合を除いて,本教育部に関する事項は,本教育部教授会が定める。
   第2章 教育方法等
 (教育方法)
第2条 本教育部の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
 (教育方法の特例)
第3条 本教育部において,本教育部教授会が教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
 (授業科目及び単位数)
第4条 授業科目は,必修科目及び選択科目に分ける。
2 授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
 (授業科目の履修方法)
第5条 学生は,前条の授業科目について,次表に定める単位を修得しなければならない。
専攻等名
 
単位数
 必修科目
 選択科目
     計
保健学専攻
[看護学領域]
[医用情報科学領域]
[医用検査学領域]
 
 10単位
 12単位
 12単位
 
20単位以上
18単位以上
18単位以上
 
30単位以上
30単位以上
30単位以上
 
2 履修する授業科目の選択に当たっては,あらかじめ定める指導教員(直接研究指導に当たる教員をいう。以下同じ。)の指導を受けなければならない。
3  履修方法については,別に定める。
4 本教育部において教育上有益と認めたときは,徳島大学(以下「本学」という。)の他の教育部,研究科又は本学学部との協議に基づき,当該他の教育部,研究科の授業科目を履修させ,又は本学学部の授業科目を聴講させることができる。
5 前項の授業科目を履修し,又は聴講しようとするときは,学生は,本教育部長の許可を得なければならない。
6 第4項の規定により履修した授業科目の単位は,第1項各号に規定する選択科目の単位に含めることができる。
 (研究指導)
第6条 研究指導は,指導教員が行うものとする。
2 前項の研究指導は,研究課題の研究の指導及び学位論文の作成について行う。
 (試験の告示)
第7条 試験を課す授業科目,日時その他必要な事項は,あらかじめ告示する。
 (成績)
第8条 各授業科目の試験又は研究報告の成績は,評語によりA,B,C,Dの4種とし,A,B,Cを合格とし,Dを不合格とする。
 (追試験及び再試験)
第9条 病気その他やむを得ない事情のため,正規の試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
2 前項の追試験を受けることができなかった者又は試験を受けて不合格となった者は,原則として次の学期末に再試験を受けることができる。
 (転学者の取扱い)
第10条 他の大学院から本教育部に転学をした者の在学年数及び既修得単位の換算については,その都度本教育部教授会が定める。
 (他の大学院における授業科目の履修等)
第11条 学則第9条及び第27条の規定に基づき,他の大学院の授業科目の履修を志願し,若しくは他の大学院等において必要な研究指導を受けることを志願し,又は外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)へ留学を志願する者は,所定の願書を本教育部長を経て学長に提出し,その許可を受けなければならない。
 (単位の認定)
第12条 前条の規定により許可を受けた者(以下「派遣学生」という。)が他の大学院又は外国の大学院で修得した単位の認定は,当該大学院が発行する成績証明書等により本教育部教授会が行う。
 (履修等報告書)
第13条 派遣学生は,他の大学院等又は外国の大学院での履修の期間又は研究指導を受けた期間が満了したときは,所定の履修等報告書を速やか(外国の大学院へ留学した者については,帰国の日から1か月以内)に本教育部長を経て学長に提出しなければならない。
 (入学前の既修得単位の認定)
第14条  学則第9条の2の規定による入学前の既修得単位の認定は,当該大学院が発行する成績証明書等により本教育部教授会が行う。
   第3章 特別聴講学生及び特別研究学生
 (入学の時期)
第15条 特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期は,原則として毎学期の初めとする。
 (入学の出願)
第16条 特別聴講学生及び特別研究学生として入学を志願する者は,所定の願書に別に定める  書類を添え,所属の大学院の長を経て願い出なければならない。
 (入学の許可)
第17条 特別聴講学生及び特別研究学生の入学の許可は,本教育部教授会の選考を経て学長が行う。
 (履修科目等)
第18条 特別聴講学生の履修科目及び特別研究学生の研究指導の範囲並びにこれらの在学期間その他実施上必要とする具体的措置は,大学院間の協議により定める。
 (単位の認定)
第19条 特別聴講学生に対する履修科目の単位の認定方法は,本教育部学生の例による。
   第4章 科目等履修生
 (入学の時期)
第20条 科目等履修生の入学の時期は,原則として毎学期の初めとする。
 (入学資格)
第21条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
  (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に定める大学を卒業した者
  (2) 本教育部教授会において前号の者と同等以上の学力があると認めた者
 (入学の出願)
第22条 科目等履修生として入学を志願する者は,所定の願書に検定料及び別に定める書類を  添えて願い出なければならない。
 (入学の許可)
第23条 科目等履修生の入学の許可は,本教育部教授会の選考を経て学長が行う。
 (在学期間)
第24条 科目等履修生の在学期間は,履修科目について授業の行われる期間とする。
 (単位の授与)
第25条 科目等履修生で,単位の授与を希望する者については,第7条から第9条までの規定を準用する。
   附 則
  この規則は,平成18年4月1日から施行する。
 
別表
授 業 科 目 及 び 単 位 数
区  分
 
授  業  科  目
 
単位数
必修
選択
全専攻系共通
カリキュラム科目
 
 生命倫理入門
 臨床心理学
 社会医学・疫学・統計学入門
 英語論文作成入門
 
 2
 2
 2
 2
各専攻系間の共通
カリキュラム科目
 
 ヒューマンサイエンス(形態と機能)
 微生物・免疫学入門実習
 臨床医科学入門
 
 2
 2
 2
保健学専攻共通科目
 チーム医療特論
 保健学特論
 
 2
 2
指 定 科 目
看護学領 域
 看護研究方法論
 看護教育学
 
 2
 2
専 門 科 目
 看
 護
 学
 領
 域
 看護技術学特論Ⅰ
 看護技術学特論Ⅱ
 看護技術学演習
 看護教育学特論Ⅰ
 看護教育学特論Ⅱ
 看護教育学演習
 リハビリテーション看護学特論Ⅰ
 リハビリテーション看護学特論Ⅱ
 リハビリテーション看護学演習
 ストレス緩和ケア看護学特論Ⅰ
 ストレス緩和ケア看護学特論Ⅱ
 ストレス緩和ケア看護学演習
 地域看護学特論Ⅰ
 地域看護学特論Ⅱ
 地域看護学演習
 支援看護学特別研究
 こころの保健学特論Ⅰ
 こころの保健学特論Ⅱ
 こころの保健学演習
 こころの保健学特別研究
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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10
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 2
 4
 2
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 2
 2
 4
 2
 2
 4
 
 2
 2
 4
 医
 用
 情
 報
 科
 学
 領
 域
 先端放射線影響学
 先端放射線影響学演習
 医用電子情報システム論
 医用電子情報システム論演習
 先端医用画像情報学
 先端医用画像情報学演習
 先端医用画像機器工学
 先端医用画像機器工学演習
 臨床画像物理学
 臨床画像物理学演習
 臨床腫瘍医学
 臨床腫瘍医学演習
 臨床画像解析学
 臨床画像解析学演習
 代謝・機能画像情報解析学
 代謝・機能画像情報解析学演習
 医用情報科学特別研究
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2
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 4
 2
 4
 2
 4
 2
 4
 医
 用
 検
 査
 学
 領
 域
 生体機能解析学特論
 生体機能解析学演習
 病理解析学特論
 病理解析学演習
 細胞・免疫解析学特論
 細胞・免疫解析学演習
 感染制御・遺伝子検査学特論
 感染制御・遺伝子検査学演習
 生殖補助医療学特論
 生殖補助医療学演習
 先端医療技術・支援学特別研究
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2
 4
 2
 4
 2
 4
 2
 4
 2
 4
 備考
  1 必修科目については,指導教員の担当する特別研究を履修すること。
  2 講義,演習は15時間,実習,特別研究は30時間をもって1単位とする。