徳島大学大学院保健科学教育部における授業科目の履修方法に関する細則
第1条 この細則は,徳島大学大学院保健科学教育部規則(以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,徳島大学大学院保健科学教育部における授業科目の履修方法について必要な事項を定めるものとする。
第2条 学生は,規則別表に定める授業科目について,次の各項に掲げるとおり単位を修得しなければならない。
2 必修科目については,指導教員の担当する特別研究を履修すること。
3 看護学領域学生の選択科目の履修方法は次のとおりとする。
(1) 全専攻系共通カリキュラム科目,各専攻系間の共通カリキュラム科目,保健学専攻共通科目及び指定科目から4科目8単位以上を履修すること。
(2) 指導教員の担当する専門科目から3科目8単位(講義4単位,演習4単位)以上を履修すること。
(3) 他の専門科目(特論Ⅰ又はⅡ)から2科目4単位以上を履修すること。
(4) 原則として特別研究以外の授業科目については1年次に履修し,特別研究は1年次(後期)及び2年次に履修すること。
4 医用情報科学領域学生の選択科目の履修方法は次のとおりとする。
(1) 全専攻系共通カリキュラム科目,各専攻系間の共通カリキュラム科目及び保健学専攻共通科目から3科目6単位以上を履修すること。
(2) 指導教員の担当する専門科目から2科目6単位(講義2単位,演習4単位)以上を履修すること。
(3) 他の専門科目(講義)から3科目6単位以上を履修すること。
(4) 原則として特別研究以外の授業科目については1年次に履修し,特別研究は1年次(後期)及び2年次に履修すること。
5 医用検査学領域学生の選択科目の履修方法は次のとおりとする。
(1) 全専攻系共通カリキュラム科目,各専攻系間の共通カリキュラム科目及び保健学専攻共通科目から3科目6単位以上を履修すること。
(2) 指導教員の担当する専門科目から2科目6単位(講義2単位,演習4単位)以上を履修すること。
(3) 他の専門科目(特論)から3科目6単位以上を履修すること。
(4) 原則として特別研究以外の授業科目については1年次に履修し,特別研究は1年次(後期)及び2年次に履修すること。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。