行政法Ⅱ
准教授・上原 克之
2単位
目的
行政法は,行政活動を規律させるための法であり,その適用範囲は,現代においては,われわれのほとんどすべての生活領域に及んでいる.本授業では,行政法Ⅰで獲得した行政法への基礎的な理解を発展させ,行政行為以外の行政活動について法的に考察し,さらに,行政活動によって権利利益を侵害された場合にどのような法的救済がなされるかを理解することを目標とする.
概要
行政法諸活動形式と行政救済法
キーワード
行政救済,国家補償,行政訴訟,行政計画,行政指導
注意
本講義は,行政法Ⅰの受講を前提として開講されるので,行政法Ⅰを履修しているか,(自習などにより)その内容を理解している者以外の受講は望ましくない.また,六法を持参して受講すること.
目標
1. | 行政行為以外の行政活動の法形式並びに行政救済法についての法的しくみを理解し,行政法特有の法的思考力をさらに深める. |
計画
1. | 行政立法 |
2. | 行政計画 |
3. | 行政契約 |
4. | 行政指導 |
5. | 国家賠償法総説 |
6. | 損失補償法(1)意義・根拠 |
7. | 損失補償法(2)要件・内容・方法 |
8. | 国家賠償法(1)総説・1条 |
9. | 国家賠償法(2)2条 |
10. | 国家補償の谷間 |
11. | 行政事件訴訟法(1)総説 |
12. | 行政事件訴訟法(2)訴訟類型等 |
13. | 行政事件訴訟法(3)処分性 |
14. | 行政事件訴訟法(4)原告適格 |
15. | 試験 |
16. | 総括授業 |
評価
記述式による学年末試験の成績を基本として出席などの平常点も考慮する.
再評価
実施しない.
教科書
原田尚彦「行政法要論」(全訂第6版増補版)学陽書房
参考資料
別冊ジュリスト「行政法判例百選ⅠⅡ(第5版)有斐閣
連絡先
上原(088-656-7173, uehara@ias.tokushima-u.ac(no-spam).jp)
- オフィスアワー: 水曜日12時∼12時50分