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実験動物の搬入について

 実験動物の取得にはいわゆるブリーダーからの購入と、各種研究機関からの分与があります。徳島大学ではマウス・ラットに関してはSPFグレードを使用することが義務づけられております。そのため、微生物検査表の添付が必要となります。ただし、日本チャールスリバー・日本クレア・日本SLCに関しては微生物検査表の添付無しで購入できます。

ブリーダーからの購入

マウス・ラット

ウサギ

ウサギはSPFグレードまでは求めませんが、コンベではなく最低でもクリーングレードとなります。

ミニブタ

各種研究機関からの分与の場合

 搬入予定のマウス・ラットに関しては、あらかじめ動物実験委員会(動物資源研究部門・内線:9291/9278)までご連絡下さい。
相手先の微生物検査結果が必要となります。(過去3回分)詳しくは「微生物検査について」のところを参照下さい。

海外からの動物入手の方法

厚生労働省関連

 狂犬病等、海外からの危険な病原菌の輸入動物から人への感染を防ぐため、ほとんどの動物に関して届出の義務がかせられるようになり、実験用動物も例外規定が無く、厳しい条件を課せられています。詳しくは厚生労働省のHPの「動物の輸入届出制度」をご覧下さい。
必要書類に関する英語バージョンもそろっています。しかし、実際はとても面倒な手続きを必要とします。便宜上、ジャクソン研究所のマウスに関しては日本チャールズリバーが代行してくれます。NIHのマウス・ラットに関しては、World Courier(TEL: 03-3537-1080) を利用すると面倒な書類の準備をしてくれるようです。他の米国研究機関、米国以外、ヨーロッパ等の機関についてもWorld Courierは必要書類を準備してくれるということですので、海外からマウスを輸入予定の方は連絡を取ってみて下さい。

環境省関連

 特定外来生物による生態系破壊を防ぐための法律があり、ある特定生物の輸入が禁止、もしくは許可が必要となっています。詳しくは環境省HPの「外来生物法」をご覧下さい。特にその中でも「規制されている生物」ならびに許可を受けるに当たって、それらを飼育する設備の条件が設けられていますのでその点も御注意下さい。

文部科学省関連

 生物多様性条約(カルタヘナ条約)の批准に伴い、遺伝子操作動物の海外への搬出について、輸入国への通達の義務が生じています。詳しくは文部科学省HPの「遺伝子組換生物等」に関わる法律等をご覧下さい。なお、米国はカルタヘナ条約を批准していないのでその規制は受けていません。