動物実験に関わる法律、告示等
およそ、全ての動物を対象とした法律として「動物の愛護及び管理に関する法律」があり、この中で実験動物にも触れてあり、3R(Replacement,
Reduction, Refinement)の遵守をうたっています。
環境省
平成17年、動物に関する愛護法、施行規則、告示等があります。
「動物の愛護及び管理に関する法律」
ならびに実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準を参照して下さい。(文科省告示:2006.6.1)
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」
【文部科学省の競争的資金等に関する注意事項】 文部科学省等の競争的資金等を原資とする研究において、動物実験に関する関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合は、当該研究費の配分停止や配分決定の取消が行われる可能性がありますので、ご注意下さい。