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ケタミン(ケタラール)の麻薬指定を受けて

 ケタミン(ケタラール)は動物用麻酔薬としても非常に有用な麻酔薬ですが、平成18年3月23日の改正政令公布によりケタミンは麻薬扱いとなり、平成19年1月1日より法令として施行されました。それに伴いそれ以降、許可のないケタミンの所有は違法となり、違反した者は麻薬取締法違反で重罪となります(1年以上10年以下の懲役及び300万円の罰金)。
ケタミンを利用予定の場合は必ず麻薬研究者免許を取得しておく必要があります。管理に関しても麻薬(モルヒネ等)と同じ管理が必要となり、個々の麻薬研究者免許所持者がその管理をすることになります。

 なお動物実験施設は飼育動物診療施設としての届出を現在出しておりませんので、麻薬施用者免許による処方箋方式をとることはできません。しかし、ケタミンを利用されたい方が多ければ、動物実験施設の一部を飼育動物診療施設として届け出て、処方箋によるケタミン管理は可能だと思われます。
 
平成19年1月1日以降のケタミン利用は、麻薬研究者免許所持者本人、あるいは同一研究グループのメンバーであればメンバー各位が、麻薬研究者免許所持者の管理下の基に利用することになりますが、動物実験施設へ持ち込んだ場合、余った分はその都度必ず持ち帰って下さい。ケタミンを施設内に置いておくことは出来ません。また勝手に捨てることも出来ません。
なお麻薬担当官は平成19年1月1日以降、徳島大学への査察を必ず行う旨述べていますので、麻薬研究者免許所持者はケタミンの管理を慎重にお願いします。

麻薬研究者免許取得に必要な書類

  1. 麻薬研究者免許申請書
  2. 精神病・麻薬中毒者又は覚せい剤中毒者ではない旨の診断書
  3. 履歴書
  4. 研究計画書
  5. 麻薬研究施設の設置者の研究同意書
  6. 麻薬貯蔵施設の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの
  7. 麻薬研究施設の概要
  8. 免許申請にかかる手数料

 ケタミン利用の必要性、あるいは管理形態等についての審査があり、不備がなければ2週間ほどで免許が交付されるとのこと 。 詳しくは県の担当部署(088-621-2233)へ連絡して下さい。

ネンブタールの取扱について

 ネンブタールは麻薬扱いではありませんが、向精神薬(第2種)に指定されています。従って、その利用についても法的規制があり、個々人がその保管・管理の義務があり、利用者は夜間、休日は施錠の出来る部屋、保管ロッカーや引き出しは鍵をかけることになっていますのでご注意下さい。